回数通行券の払い戻しの終了
払い戻しの手続き
回数通行券の払い戻しは、令和5年3月31日をもって終了します。
未使用の神戸市道路公社の回数券をお持ちの方は、お早めにお手続きをお願いします。
(回数通行券の利用については、平成20年9月30日をもって終了しております。)
払い戻しの手続きは、郵送でのみ受け付けています。下記「払戻金額の計算方法」で算出した払戻金額に郵送に必要となる切手代金を加えた金額を、申込書に記載された口座(申込者と同一名義の口座を記入してください)に振込みます。
令和5年3月31日消印有効です。
1.
下記の承諾事項に同意し、払い戻しを申込む場合は、「回数通行券払戻申込書兼明細書」を下記よりダウンロードし、必要事項を記入又は入力してください。
承諾事項
- 神戸市道路公社(以下「公社」と言います。)は、払い戻しにあたり事前に真贋鑑定を行います。
- 次に掲げる場合は、払い戻しは実施しません。
(1)真贋鑑定の結果、当該券片が正規に発行されたものであると認められない場合
(2)券面記載事項が不明である場合
(3)公社が受け付けた後、払戻申込書の明細記載事項に疑義を申し立てた場合 - 真贋鑑定の結果、偽造されたものであると認められる場合、当該券片は返却いたします。また、警察の捜査等にご協力いただく場合があります。
2.
1.で作成した「回数通行券払戻申込書兼明細書」と回数通行券を神戸市道路公社まで郵送してください。
神戸市道路公社
住所:〒651-1243 神戸市北区山田町下谷上字池ノ内6-1
3.
受付後、1ヵ月程度で指定の口座に振込みます。
払戻金額の計算方法
回数通行券の番号から綴枚数と販売価格を判定し、次の計算式により払戻金額を算定させていただきます。

この計算式により算定された払戻金額に1円未満の端数が生じた場合は、切り上げます。
具体例1 共通回数券100円券(50枚綴り)が5枚残っている場合

具体例2 山麓バイパス全線(大型I・60枚綴り)が10枚残っている場合

偽造券は警察へ!
- 偽造された回数通行券は、払い戻しできませんので、購入先・警察へご相談ください。