特殊車両の通行許可申請

道路法、道路交通法等の規定により、道路を通行する際は、重さ(20t)、高さ(3.8m)、長さ(12m)等の制限が設けられています。
この基準を越える車両を通行させる際は、道路管理者の許可が必要となります。

申請先

  1. 神戸市道路公社の道路と神戸市の管理する道路を通行する場合は神戸市
  2. 国土交通省が管理する一般国道と神戸市道路公社の道路など2以上の管理者にまたがる場合は、神戸市、国土交通省どちらでも可能

神戸市特殊車両の通行許可申請について

神戸市:特殊車両の通行許可申請

なお、橋梁の強度、障害物の有無などの条件を満たし、道路管理者が定める区間においては、制限を、重さ最大25t、高さ4.1mとする緩和措置がなされています。

 重さ指定道路、高さ指定道路については、関東地方整備局HP
重さ指定道路・高さ指定道路とは | 道路 | 国土交通省 関東地方整備局
を参照してください。 

神戸市道路公社における、制限の緩和状況は、以下のとおりです。

路線重さ高さ
山麓バイパス(全線)
ただし、東行き三宮出口は大型車通行禁止
×
六甲有料道路(全線)××
六甲北有料道路(唐櫃I.C.~有野料金所)××
六甲北有料道路(柳谷料金所~神戸三田I.C.)
六甲北有料道路(神戸三田I.C.~上津)×