障がい者割引制度

障がい者割引制度とは

障がい者割引は、障がい者の方の自立と社会活動への参加を支援するため、通行料金を50%割引く制度です。(ただし、通常料金を半額にした際に、端数が生じる場合は、お支払い額を10円単位で切り上げさせて頂きます。)

対象者

「身体障がい者の方が自ら運転する場合」または「重度の身体障がい者の方もしくは重度の知的障がい者の方が同乗し、障がい者ご本人以外の方が運転する場合」に割引の対象となります。対象者は以下の通りです。

障がい者ご本人が運転される場合

身体障害者手帳の交付を受けているすべての方

障がい者ご本人以外の方が運転し、障がい者ご本人が同乗される場合

身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている方のうち、重度の障がい※をお持ちの方。
15歳未満の重度の身体障がい者の方について、その保護者の方が代わって身体障害者手帳の交付を受けている場合は、身体障がい者ご本人が乗車されていない場合、割引の対象にはなりません。

重度の障がいの範囲は、手帳に記載されている「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」の第1種と同じ範囲です。

対象となる自動車

・事前に登録された自動車(障がい者1人につき1台)

・事前に登録されていない自動車(親族や知人等の所有する自動車、レンタカー、車検時の代車、タクシー(要介護者のみ)など)
※自動車を保有していない方も本割引をご利用いただけます。
※業務利用等自動車は本割引の対象外です。
※自動車の事前登録の有無にかかわらず、事前に本割引の申請手続きが必要です。

 

ご利用手続き

・障がい者割引のご利用には、事前に市区町村の福祉担当窓口にて登録手続きが必要です。また、事前登録した自動車でETC通行される方は、ETC利用申請も必要となります。(一部の福祉担当窓口では郵送による手続きが可能ですので、お手続きいただく窓口へお問い合わせください。)
・割引の対象となる自動車を事前登録のうえ、ETC利用申請をされる方はオンラインによる申請も可能です。▶オンライン申請受付サイト
・割引の対象となる自動車の範囲については、一定の要件があります。

通行方法

事前に登録された自動車で通行する場合

・非ETC車の場合は、料金をお支払いいただく料金所の一般レーン又は混在レーンで手帳を提示して通行してください。
・ETC車の場合は、利用登録したETCカードをETC車載器に挿入し、ETCレーンをETC無線通行(ノンストップ走行)してください。手帳の提示は不要ですが、携行は必要です。

事前に登録されていない自動車で通行する場合

・非ETC車の場合は、料金をお支払いいただく料金所の一般レーン又は混在レーンで手帳を提示して通行してください。

・ETC車の場合は、有料道路の入口からETCカードを車載器に挿入して通行し、料金所の一般レーン又は混在レーンでETC車載器からETCカードを抜き、手帳と共に手渡して通行してください。
※事前登録されていない自動車は、ETC無線通行(ノンストップ走行)では、本割引の適用を受けることはできません。

・障がい者の方が自ら運転(又は要介護者の場合は同乗)していることや、割引対象となる 自動車であることなどを料金所職員が確認のうえ本割引を適用します。

変更・更新手続き

変更・更新の申請も、当初申請と同様、福祉担当窓口にて申請が必要となります。(一部の福祉担当窓口では郵送による手続きが可能ですので、お手続きいただく窓口へお問い合わせください。)

変更申請

割引有効期限内に下記の事項を変更する場合には、変更申請が必要となります。

変更申請後、登録済結果通知の「ETC割引開始日」までは、ETC無線通行(ノンストップ走行)でのご利用ができませんので、料金所の一般レーン又は混在レーンで手帳を提示して通行していただくようお願いいたします。

更新申請

割引有効期限を過ぎた後も継続して割引を受けるためには、更新申請が必要です。

違反行為に対する措置について

次の違反行為があった場合は、本割引の適用を5年間停止し、本割引停止の旨を手帳へ記載します。
・不当に本割引の適用を受けた場合
・対象障がい者又は代理人が事実と異なる内容により申請を行った場合
なお、過去に本割引停止措置を受けた障がい者の方が、再度、有料道路事業者が定める違反行為を行った場合、以後、本割引の適用を停止し、本割引停止の旨を手帳へ記載します。
また、上記に該当する場合は、道路整備特別措置法第26条の規定により、本割引の適用を受けた者に通常料金の他に不法に免れた額の2倍の額を割増金としてお支払いいただきます。

有料道路における障害者割引措置実施要領